成年後見制度は、財産と権利を守り、維持・管理することが趣旨となる、代理人制度です。
したがいまして、この趣旨に反するようなことは一切できません。例えば、積極的な消費や運用、贈与などの財産移転、理由・根拠なく財産を処分するような行為などは、全くできないか、かなり制限されることになります。
また、家庭裁判所又は後見監督人への定期的な報告等も必要になるため、かかる労力や時間など、負担も軽くはありません。ただ、成年後見制度では、被後見人等の身上看護や介護保険等の契約行為・保険などの解約行為の代理、老齢年金を受給するなど、法律行為を本人に代わってすることが可能です。
一方で、信託の場合、生前の元気なうちに締結した「信託契約書」に基づき、信託の目的や管理方法・承継方法に沿って、管理することになりますから、柔軟な契約書にしておけば、管理者の負担もかなり軽減されます。ただし、管理ができるのはあくまでも信託財産のみとなります。
上記の通り、似ているようで、全く趣旨が異なった制度ですから、必要に応じて使い分けることが重要です。どちらかがあれば、問題ないというわけではありませんので、まずはしっかりと説明を受け、メリット・デメリットを知った上で検討することが大事です。