託した後も、ご本人の財産のままです。(意向があれば、自分以外の方の財産にすることも可能です) ただし、託した財産(信託財産)と、ご本人名義の財産とは、別財産(信託財産)として、受託者(財産を信じて託された者)の名義に変更し、分別管理することになります。
よくある質問
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託した後も、ご本人の財産のままです。(意向があれば、自分以外の方の財産にすることも可能です) ただし、託した財産(信託財産)と、ご本人名義の財産とは、別財産(信託財産)として、受託者(財産を信じて託された者)の名義に変更し、分別管理することになります。