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よくある質問

信託契約は既に認知症になっている人でも作成できますか?

意思能力・判断能力があれば可能です。
信託契約は信託法に基づいた契約ですから、当事者全員の合意が必要となります。
したがいまして、合意ができるようでしたら可能ということになります。