よくある質問

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よくある質問

被相続人の多額の借金が見つかった為、相続放棄をするか悩んでいます。

相続財産にはマイナスの財産もあり、プラス財産を超過しているようなこともあります。その場合に検討したいのが、相続放棄と限定承認です。
まず、相続放棄をする場合は、家庭裁判所で所定の手続きをしなければなりません。
他相続人に対して、口頭や書面で相続放棄することを伝えたとしても相続放棄をしたことにはなりませんから、注意が必要です。
また相続放棄をするということは、前記、相続財産の全てを放棄することになります。(部分的な放棄はできません。)また、相続人が相続放棄をした場合、民法に基づき、次順位の相続人に相続権が移転します。つまり、今度はその相続人も相続放棄をするかどうかを検討しなければならなくなり、放棄する場合は手続きが必要となります。
また、相続放棄をしても相続財産の管理義務がすぐになくなるわけではありません。次の所有者が見つかるまでは、管理責任が残るので注意が必要です。

上記の通り、相続放棄する場合は気をつけないとならないことが沢山出てきます。いずれにしても、まずは債務超過しているかどうかの見極めが必要ですので、プラスの財産の内訳と、時価額を確認していくことから始めなければいけません。とは言っても相続放棄には亡くなったことを知った時から3ヶ月以内という期限がありますから、スピーディーに対応していかなければなりません。困りごとがありましたら、気軽にご相談ください。