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ブログ2020年08月20日

誰が相続人になるの?相続の順位について解説

ある人が亡くなった場合、その相続人は相続に関する手続きを行うことになります。

誰が相続人になるかについては、亡くなった人(被相続人)とどのような親族関係がある人が生存しているかによって、法律で「相続の順位」として法定されています

このページでは、相続の順位について法定相続分と併せて解説いたします。

 

相続の順位に関する法律の規定を確認

まずは、相続に関する法律の規定を確認しましょう。

 

1、どのような相続でもかならず相続人になる配偶者

まず、被相続人の配偶者は、生存している親族が誰であるかに関わらず必ず相続人となります。

ここに言う配偶者は、法律上の婚姻関係にある人のことで、内縁関係・事実婚の相手はここに含まれないことに注意が必要です。

 

2、第1順位は子供

第1順位は子どもです。

子どもが居る場合にはまず子どもが相続人となります。

つまり、子どもが居る場合には、親や兄弟は生存をしていても後順位となるので、相続人にならないのです。

子どもが複数人居る場合には、その子どもたちはみな平等な権利を有します。

例えば、配偶者と子どもが居る場合には、配偶者 1/2・子ども 1/2 が各人が持つ権利(法定相続分と言います)となります。

また、前記の場合で、子どもが3人いる場合では、配偶者  1/2・子ども 各人 1/6 というような権利関係となります。

なお、子どもがすでに死亡しているような場合で、その子供に子(つまり孫)がいる場合では、子が相続するはずであったものを孫が相続する代襲相続という制度もあるので知っておきましょう。

 

3、第2順位は親などの直系尊属

第2順位は「直系尊属」です。

第1順位である子どもが居ない、代襲相続をする孫もいない、というような場合には第2順位に相続権が移転します。

「尊属」というのは相続における親等関係が上の人のことをいい、直系というのは直接の血の繋がりがあることをいいます。

直系尊属は両親であることが一般的で、仮に両親ともに他界していても、祖父母が生存しているような場合には祖父母も直系尊属となるので相続人となります。

両親の一方と祖父母が生存しているような場合には、親等関係の近い両親のみが相続人となるので注意しましょう。

配偶者と直系尊属が生存している場合の相続分は、配偶者が2/3・直系尊属が1/3となります。

例えば、配偶者と被相続人の父母が生存しているような場合には、配偶者 2/3・父母は各人 1/6 の権利を有することになります。

 

4、第3順位は兄弟姉妹

第3順位の相続人は兄弟姉妹です。

子ども・直系尊属も居ない場合には相続権は第3順位に移ります。

兄弟姉妹が複数居るような場合には均等に相続することになっており、兄弟姉妹がすでに他界しているような場合には、甥・姪が代襲相続人として相続権を有する事になります。

注意が必要なのは、甥や姪も亡くなっているような場合は、その子には再代襲しないとされていることです。

また、兄弟姉妹が相続人である場合に、兄弟姉妹には遺留分という他の相続人が主張できる権利が無いことも特徴です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹が1/4となります。

配偶者と兄弟姉妹3人が相続人であるようなケースでは、配偶者が3/4・兄弟姉妹が各人 1/12 の権利を有することになります。

 

相続の順位が問題になるケース

この相続の順位が相続手続き上で問題になるケースを見てみましょう

 

1、相続放棄によって相続の順位が変わるケース

亡くなった者(被相続人と言います)の遺産のうち、プラス財産を借入金などが超過しているような場合、相続放棄を検討することがあります。

相続放棄を行うと、相続が開始したとき(=被相続人が死亡したとき)に相続人ではなかったという扱いとなり、たとえば子どもが全員相続放棄をしたときには、相続開始時に子どもはいなかったという扱いになるのです。

これにより、相続の順位が変わることになります。

親や兄弟姉妹が、相続人でもないのに固定資産税の支払の通知が来たけど、何かの間違い…として放置していると、実は相続人になっており、相続放棄の期間が過ぎていたというケースがあるので注意をしましょう。

 

2、相続欠格における「先順位」の判断

相続人となることができなくなる、相続欠格に該当する場合として「先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとした」という条文があります(民法891条1号)。

ここにある「順位」とは、上記の相続の順位の事です。

つまり、弟が相続をしたいために、子どもを殺害したような場合には、第3順位である弟が第1順位(先順位)である子どもを死亡するに至らせたという判断をします。

また、子どもが3人居る場合に、他の子どもを殺害したような場合には、同順位にある者を死亡するに至らせた」ということになります。

 

まとめ

このページでは、相続の順位についてお伝えしました。

誰が相続人であるか、各人がどれくらいの権利を有しているのかは、対策前や相続発生時にしっかりと確認しておく必要があります。
相続の順位について正しく確認するようにしましょう。

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