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ブログ2020年06月10日

養子縁組の種類と手続き

思うように子宝に恵まれないことで養子縁組を検討される方は少なくありません。養子縁組は様々なケースで利用されますが、養子を取った場合というのはどのような状態なのか、そして相続という点ではどうなるのでしょうか。相続においては基本的に実子であっても養子であっても同じように相続の権利があります。ただケースによっては実子のほうが有利になることもあります。

今回は養子縁組について解説するとともに手続き方法、相続時に気をつけるべきことについて解説いたします。

養子縁組の2つの種類

養子縁組とは血縁関係のない者を法的に親子と認める制度です。 養子縁組が成立すると成立の日から血縁関係のある親子と同じように親子関係が法的に成立します。

養子縁組には主に二つの種類があり、普通養子縁組特別養子縁組というものがあります。一般的に養子縁組と呼ばれるものは普通養子縁組のことを指し、1988年に特別養子縁組という制度が作られたことで普通とつけて区別をしています。

普通養子縁組は法的に養親との間に親子関係が成立しても、実親との親子関係も継続されますつまり普通養子縁組の場合相続や扶養といった権利は2組の親に対して持つことになります。 普通養子縁組の具体例としては婿養子や孫養子をとるようなケースです。

一方特別養子縁組では法的に親子関係が成立すると、実親との親子関係は消滅します。具体的な例としては児童相談所を通して縁組を結ぶようなケースです。実親と何らかの事情で暮らせない子どもを養親との間で養子縁組することで、子どもの安全を守り育てるような場合が特別養子縁組にあたります。

普通養子縁組の要件、手続き方法とは

普通養子縁組の成立には次のような要件があります。

・養親は20歳以上であること。独身であっても可能。

・養子は養親よりも年上ではなく尊属でもない者であること。

・被後見人、未成年者を養子に取る場合には家庭裁判所の許可が必要。

・養親が夫婦の場合は二人共同でならなければならない。

普通養子縁組の成立には、養親、養子両者の合意に基づいて本籍地へ戸籍の届け出をすることで成立します 。

特別養子縁組の要件、手続き方法とは

特別養子縁組の成立には次のような要件があります。

・養親は原則25歳以上の者であり、夫婦二人で養親となること。

・養子は原則6歳未満であること。→原則15歳未満であることへ変更(改正民法)

・実親の同意があること(虐待等による場合には不要になることもある)。

・縁組成立前に養親となる者が養子となる者を6ヵ月以上監護していること。

特別養子縁組の成立には、前提として養子となる者の利益の為であることとされ、家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所の審判が必要なため、手続きには養親となる者の居住地を管轄する家庭裁判所で特別養子縁組成立の申立てを行います。詳しくは後述しますが、この申立ては実親や児童相談所の所長も申立てできることと2020年4月施行の改正民法により変更されています。審判が確定し成立すると、普通養子縁組とは異なり実親との親子関係は消滅します。

上記のように特別養子縁組の要件は改正民法等にて一部変更され、成立要件が緩和された点があります。

<参考>民法、家事事件手続法、児童福祉法改正による変更点

1.養子候補者の上限年齢の引き上げ(原則6歳未満→原則15歳未満)

2.申立て手続における二段階手続の導入(第1段階として特別養子としての適格判断、第2段階として縁組成立の審判で2つの審判を同時実施も可能。下図参照。)

養子縁組に人数制限?養子縁組と相続の関係

養子縁組が成立すると養親に子どもがいる場合であっても、実子(養親の実の子)と同じように養子にも相続権が法的に認められます。これは普通養子縁組であっても特別養子縁組であっても変わりません。

ただ民法上養子の人数は何人までと決まっているわけではありませんが、相続税法上では養子の認められる数が決まっています。なぜなら法定相続人の数によって相続税に対する控除の額が変わってくるためです。

相続税法上、養子の人数は実子がいる場合には一人まで、実子がいない場合には二人までと制限されています。 養子を取ることで子供の数が増えれば、当然法定相続人の数が増えるので相続税の対策をすることが可能です。相続対策として養子をとることが認められていないわけではありませんが、不当に養子縁組をしたと判断されるような場合には養子の数を法定相続人として含めることができなくなる場合もあります。

<参考>相続税法上の養子の人数上限

実子あり 養子一人まで
実子なし 養子二人まで

おわりに

相続対策として養子縁組を検討される方は少なくありません。しかし実子がいる場合や、他に兄弟がいながら孫養子を取る場合など、養子を取ることでトラブルに発展するケースもあります。養子縁組は当事者だけの問題ではありません。養子縁組を考えられる時には判断は安易にせず専門家のもとで慎重に行うことをお勧めします。

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