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ブログ2019年09月02日

遺留分が金銭債権に変わる。子の配偶者の寄与分が認められるようになりました。

遺留分侵害額請求 2019.7.1〜

遺留分の請求については、改正前は遺留分を侵害した者が受贈等した財産を現物返還をするというのが原則となっており、受贈した物の代わりに金銭で弁償する方法は例外とされていました。

これが改正後は、遺留分侵害された者は、その侵害された額を金銭のみで請求できるとされました。

相続人以外の者の貢献 2019.7.1〜

現行法では、相続人が介護や会社経営など、被相続人に対して生前に貢献してきた場合、それによって被相続人の財産維持・増加したことが認められれば、遺産分割において、自身の相続分に上乗せして財産を取得できる(寄与分制度)

しかし、この制度の対象者は原則相続人以外の者は対象外となっており、現場では公平を欠く事態が起きていました。改正法では、被相続人の相続人でない親族が、無償で療養看護などの労務提供をして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対して金銭を請求することができるとされました。

ここで言う親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族言います。
したがって、被相続人の配偶者の連れ子なども対象となります。

ただし、内縁関係の妻やその連れ子などは、法律婚でないため対象にならないこと、そして被相続人の財産の維持増加に寄与した価額の試算や立証することが難しいについては注意が必要です。

改正法全体について思うこと

本改正は揉め事が起きた場合の処理方法を明文化したものがほとんどです。

個人的に思うことは、このような制度を利用するようなことがないように、事前に遺言書、民事信託などを活用して財産凍結しないような対策を行い、生命保険、他金融資産、不動産など、名義財産を整理、組み換え、活用、処分して、事前対策をしておくことが最善であると思います。

結局、法律というのは後追いで出来るものが多いので、専門家から見れば、過去の裁判で判決が出ているようなものが明文化された。というのがほとんどですから、騒ぎ立てるようなものでもありません。

前述した通り事前対策を行なうことが最善であるという点は、改正前から変わりない事実なのです。

株式会社デザインライフ
相続コンサルタント 杉村 洋介